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TNC NEWS
■1.目的
この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他法令及びテレビ西日本個人情報保護方針に基づき、個人情報の保護に関してテレビ西日本の従業者が順守すべき事項を定めるとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護し、放送の健全な発達に寄与することを目的とする。
■2.定義
この規程において使用する用語を次の通り定める。
■3.対象
■4.適正な取扱い
個人情報の取扱いにあたっては、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに配慮し、また、個人情報保護法第57条第1項が規定する適用除外の精神を尊重しつつ適正に行う。
■5.基本方針
個人情報の取扱いについて基本方針を定め、公表する。
■6.利用目的の特定
■7.利用目的による制限
■8.不適正な利用の禁止
個人情報の利用にあたっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法を用いない。
■9.取得の制限
放送受信者等の個人情報の取得については、その事業に必要な場合に限るよう努める。
■10.取得方法
■11.利用目的の通知
■12.内容の正確性の確保
取得した個人データは、その利用目的に応じて、常に正確で最新の内容で保つよう管理する。
■13.保存期間及び消去
■14.安全管理規程
個人データの安全管理に関する規程を作成し、必要に応じて見直しを行う。
■15.管理責任体制
個人データの安全管理のための社内組織を設置するとともに、個人情報保護管理者(チーフ・プライバシー・オフィサー)及び必要な場合は部門ごとに管理責任者を定め、適切な監督を行う。
■16.取扱管理
取得した個人データに対する不正アクセス、漏洩、改ざん、毀損、紛失などを予防するため、次の事項について、安全管理措置を講じる。
■17.従業者の監督
個人情報保護管理者は、個人データを取り扱う者に対し秘密の保持をはじめ必要な教育、研修及び啓発を行い、個人データの安全管理が図られるよう適切な監督を行う。
■18.委託先の選定
個人データの取扱いを委託する場合は、関係法令及び社内規程と同等の取扱い管理が行われることを確認のうえ委託先を決定し、個人情報の保護に関する契約を締結する。
■19.委託先の監督
■20.漏洩等の報告等
■21.第三者提供の制限
■22.第三者提供の通知又は公表
取得した個人データを前条の規定に基づき第三者に提供する場合は、利用目的に第三者への提供を明示するほか、次の事項について本人に通知するかホームページ等に掲載する。
■23.共同利用の通知又は公表
■24.外国にある第三者への提供制限
■25.第三者提供に係る記録の作成等
■26.第三者提供を受ける際の確認等
■27.個人関連情報の第三者提供の制限等
■28.公表等
テレビ西日本は、その保有個人データに関し、次に掲げる事項についてホームページ等に掲載する。
■29.利用目的の通知の求め
■30.開示の請求
■31.情報内容の訂正・追加・削除の請求
■32.情報の利用停止等の請求
■33.理由の説明
第29条第2項、第30条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第31条第2項又は前条第4項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明する。
■34.手続き
■35.手数料
■36.苦情の処理
■37.仮名加工情報の作成等
■38.仮名加工情報の第三者提供の制限等
■39.匿名加工情報の作成等
■40. 匿名加工情報の提供
匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下3条同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護法施行規則第38条において準用する同規則第37条で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示する。
■41.識別行為の禁止
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第39条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
■42.安全管理措置等
匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表する。
■43.視聴者特定視聴・聴取履歴の取扱い上の注意
視聴者特定視聴・聴取履歴を取り扱うに当たっては、要配慮個人情報を推知し、又は第三者に推知させることのないよう注意する。
■44.視聴者特定視聴・聴取履歴の取得等に係る同意
■45.視聴者特定視聴・聴取履歴の利活用
視聴者特定視聴・聴取履歴の利活用における視聴者特定視聴・聴取履歴の保護については、実状に即したルールを別途定めるものとする。
(2005年3月31日制定)
(2018年12月25日改正)
(2022年4月1日改正)
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